
成年後見には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは「法定後見」といい、すでに判断能力が低下した人を支援する制度です。
自分でお金の管理や様々な手続きをするのが難しい人の代わりに、後見人が本人の生活をサポートします。
本人に近い親族や、市町村の首長が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の「審判」という形で後見人が決定します。
後見人の候補者について希望を出すことはできますが、決めるのは家庭裁判所です。
もう1つは「任意後見」です。今はまだ判断能力がある人が、将来に備えてあらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくものです。任意後見の場合は、本人と本人が選んだ相手とが公証役場で契約をする形になります。その後、本人が認知症などの状態になってから家庭裁判所の手続きを経て後見人が仕事を開始します。その際、後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」が家庭裁判所によって選ばれます。
法定後見は、身近な人が認知症や障害の状態になったときのための支援制度、
任意後見は、判断能力がある人が、将来認知症や障害の状態になったときに備える制度といえます。