法定後見について③ ー制度利用にかかる費用ー

申請書


家庭裁判所が後見人を選任する法定後見では、まず手続きの段階で費用がかかります。
申し立て費用を支払うのは基本的に申立人ですが、家庭裁判所が本人の負担とすることもあります。

第三者の専門家が後見人となる場合には、本人の財産から後見報酬を支払うことになります。後見報酬の金額は家庭裁判所が本人の生活・財産状況に配慮して決定します。財産に余裕がある場合は、月額2万円程度からといわれますが、遺産相続で本人の財産が増えた場合や、後見活動が大変なものだった場合などは増額されることがあります。成年後見制度利用促進のため本人の住民票がある自治体に「成年後見制度利用支援事業」という助成金制度があります(利用要件は自治体ごとに異なります)。

◎申立て手続きの段階でかかる費用

項目 支払う人 金額の目安 支払う時期
医師の診断書作成代
戸籍謄本、住民票取得費など
申立人
(場合により本人)
数千円~数万円
(ケースにより様々)
申し立て準備中
家庭裁判所への
申し立て手数料
申立人
(場合により本人)
約1万円
(成年後見、補佐、補助で異なる)
申し立ての時
鑑定費用
(判断能力について鑑定が必要な場合)
申立人
(場合により本人)
5~10万円 申し立ての時

※上記の費用は、自治体の成年後見制度利用支援事業による助成が受けられる場合があります(財産・
 収入要件あり)。

 

(申し立て手続きを専門家に依頼した場合)

項目 支払う人 金額の目安 支払う時期
専門家に支払う報酬 申立人 10万円からというケースが多い
(財産の額や事務所によって異なる)
事務所による

◎後見人がついてからの費用

項目 支払う人 金額の目安 支払う時期
後見報酬
(専門家が後見人になった場合)
家庭裁判所の審判によって、本人の財産から支出 月額2万円前後からが目安だが、本人の財産状況から家庭裁判所が決める 1年分をまとめて翌年に支払う
(後見人が手続きする)
実費
(書類取得費用、交通費など)
本人の財産から 様々 適宜、本人の財産から後見人が支払う

※専門職の後見人がついてからの費用も、成年後見制度利用支援事業による助成が受けられる場合が

 あります(財産・収入要件あり)。

 

2023年11月25日