①相談
地域包括支援センターや、社会福祉協議会などに相談し、制度の概要や手続きについて教えてもらいます。
②申し立て準備
・必要書類を集める
・申し立て書類の作成
・後見人の候補者を探す
・申し立て書類を管轄の裁判所に提出する
申し立て手続きは専門家に頼むこともできますが、申立人として親族の関わりが必要です。
手続き費用は申立人が負担します。
③ 審理
・家庭裁判所が申し立て書類を審査
・家庭裁判所での聞き取り(本人、申立人、後見候補者との面接)
・調査官の調査、親族への照会、鑑定など
④ 審判
後見人が必要かどうか、後見人を誰にするか裁判官が判断します。
(申し立てから1~3か月で結果が出て、審判書が届きます)
審判の結果に不服がある場合は2週間以内に不服申し立てができます。
ただし、希望した人が後見人にならなかったという理由で不服申し立てをすることはできません。
⑤ 審判確定
家庭裁判所から東京法務局に「登記の依頼」がされます。
登記には、後見人の氏名や権限の内容などが記載されています。
⑥ 後見活動開始
登記が完了したら、成年後見人の活動が開始します。
後見人は、まず本人の財産目録(財産リスト)を作成し、審判確定から1か月以内に家庭裁判所に
提出しなければなりません。
最初に相談をしてから後見活動が始まるまでの目安期間は、3か月~半年程度です。