後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、「欠格事由」といって後見人になることができない場合が法律で定められています。
欠格事由に該当するのは、次のような場合です。
・未成年者
・家庭裁判所に解任された後見人等
・破産した人(破産手続きが開始されていても、すでに裁判所で免責許可決定を受けていれば該当しない)
・本人に対して訴訟をした人、その配偶者や親子
・行方不明者
・(任意後見人の場合)不正行為や著しい不行(ふこう・普段の行いが悪いこと)、その他任意後見人の任務に
適しない理由がある人
こうした人は後見人にはなれず、また後見人になった後で上記に該当する状態になった場合も後見人ではなくなります。
また家庭裁判所は後見人の選任にあたり、本人の心身の状況・生活状況・財産状況・後見人候補者の職業・経歴、本人との利害関係の有無、本人との意見、その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
注意が必要なのが「利害関係の有無」で、これは親族間でも生じる場合があります。
例えば、夫の遺産を相続する本人に、同じく夫の遺産を相続する立場の子が後見人としてつくと、相続人の立場が重なってしまいます。このような場合は裁判所が弁護士など第三者の後見人を選任するか、子に後見監督人(後見人を監督する人)をつけることが多いようです。